水のコラム

床の水漏れに、火災保険が効くかも!?

2021年10月25日  水漏れトラブル

床の水漏れは、最悪の場合には自宅だけでなく階下の人にも被害が及びます。
でも、その水漏れ、もしかしたら火災保険の補償範囲かも!

今回は、床の水漏れの原因や対処方法、そしてその火災保険が適用されるケースをご紹介します。

床の水漏れの2大原因箇所

床の水漏れの原因場所には、大きく分けて2つあります。

・排水管
排水管は長期間使用しているうちに劣化していきます。それにより、排水管が腐食されて、水漏れが起こります。

また、排水管のつなぎ目のパッキンの破損やナットの緩みもあります。
さらに、長年の使用によって排水管内が詰まってしまい、水が逆流して漏れ出すこともあります。
 
 
・蛇口
蛇口周りの水漏れは、蛇口が経年劣化して、そのカートリッジやパッキンが破損することなどによって起こります。
また、蛇口へ給水を行う給水管の劣化や破損によよって水漏れが起こることもあります。

水漏れに気づいたときにすべきこと

床の水漏れに気づいたら、とにかくそれ以上は被害を大きくしないようにすることが肝心です。
そのためにすべきことは、以下の通りです。
 
 
・家電や家具を保護する
家電や家具は、水に濡れると壊れてしまったり、染み込んだ水が原因で使いものにならなくなったりします。
まずは水気をふき取り、水に浸かったままの状態が続かないように、持ち運べるものは場所を移動させて乾燥させましょう。
 
 
・水を止める
1.排水管の場合
排水管からの水漏れの場合、その場所では水を使わないようにすれば、とりあえず水は止まります。
トイレ、キッチンなどの使用を止めるのは大変かもしれませんが、原因を突き止めて対処が終わるまでは、家族にも声をかけて使用禁止にしましょう。

2.蛇口の場合
蛇口からの水漏れの場合、蛇口を閉めても水が止まらないことがあります。
その場合は止水栓という大元の栓を閉めると、水が蛇口に供給されないので、水を止めることができます。

止水栓は大抵水回りの近くにありますが、見つけられない場合は、戸建てなら屋外にさらに大元の栓があります。
それを閉めてから、再度、屋内の止水栓を探してみてください。

アパートやマンションにお住まいの方は、管理会社に水漏れの報告をすると共に止水栓の場所を聞いてください。

水漏れの2次被害

漏れている水の量が少ないと「これくらいなら放っておいても大丈夫かな」と思われるかもしれませんが、水漏れは放置していると、下記のように状況がどんどん悪化していきます。

・建物への被害
壁や床に一度水が浸透してしまうと、それが木製のフローリングなら、腐る、シロアリやダニがわくなどの被害が起きます。そうなれば当然、床の張替え費用がかかります。
また、材質がコンクリートであっても、水が染み込めばそこにカビが生え、悪臭も発生します。
 
 
・家具、家電への被害
木製家具が濡れて駄目になる、電化製品が故障するなどの被害が起こり、電気製品においては漏電が起きてとても危険な状態になることもあります。
 
 
・水道代の増加
長期間の水漏れに気づかずに放置していた、大量の水漏れが起こってしまったという場合などは、水道代がかさむことが考えられます。
 
 
・自宅以外の被害
アパートやマンションでは最悪場合、上の階で漏れた水が、下の階の天井から降ってきたりすることがあります。そうなれば損害賠償をすることとなり、修理費用は莫大になります。

水漏れの救世主、火災保険

本当に恐ろしい水漏れですが、ここで1つみなさんに有益なお知らせがあります。
水漏れが起きた場合、火災保険が契約内容によっては適用されるかもしれません。

・戸建ての場合
もし戸建てにお住まいの方の火災保険の場合、水漏れ箇所の修理には適用されませんが、床や壁など、水漏れによって被害を受けた場所は適用対象となるかもしれません。

火災保険では、個々の契約によって保障内容の範囲が違います。
例えば、保証の場面が火災のみで、保障の対象が建物のみであれば、水漏れに伴う損害箇所には適用されません。
ですが、確認してみる価値はありますので、保証書の約款を自身で読むか、保険会社に契約内容を問い合わせてみてください。
 
 
・マンションやアパートの場合
マンションやアパートにお住まいの方の場合、入居時に管理会社が取り決めた火災保険に強制的に加入させられている場合や、管理会社が入居者が加入しているものとは別の火災保険に加入している場合などがあります。

また、マンションやアパートなどで水漏れが起こり、その原因箇所が不明の場合は、配管などの自力での修理が困難な場所を業者に依頼して確認する必要があります。
このような水漏れ原因を調査するための費用については、マンションやアパートの管理会社が保険に加入していることが多いです。
いずれも契約内容によって保証の範囲に差があるため、まずは管理会社に確認してみてください。

保険が適用されない場合

以下の内容については、火災保険の対象外となりますので、ご注意ください。

・劣化による水漏れ
パッキンなどの劣化による水漏れによって建物に被害が出た場合は、保障の対象となりません。
 
 
・故意の場合
わざと蛇口や排水管を壊したり、詰まらせたりした場合はもちろんのこと、DIYの作業中に傷つけてしまったというような場合も故意と見なされ、保障の対象外となります。
 
 
・天災による水漏れ
大雨や地震などの天災による水漏れは水害扱いとなり、保障の対象外です。

水漏れの原因が分からない場合は焦らずに、まず業者へ連絡を!

今回は、水漏れ被害に火災保険が適用されるかもしれないということや、適用されるためには火災保険契約時にしっかり内容を理解しておくこと、集合住宅の場合に原因究明を業者に依頼する費用は管理会社が入っている保険で賄えることが多いということなどをお伝えしました。

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