水のコラム

水漏れトラブルは被害が大きい!家財や家電が使えなくなったら?

2021年10月22日  水漏れトラブル

水漏れによって起こる二次被害

台風や洪水の被害でもないのに気付けば床がびしょ濡れになっていた、というケースが稀に起こります。給水管の破損や排水管の詰まりによって水が部屋の中にあふれ出してしまうと、心配なのが床板や壁紙、家財道具などです。時には水漏れが原因となって家財などが傷んでしまい、買い替える必要が出てくるという場合もあるのです。

ひどい場合には床板や壁などの建材そのものが腐ってしまい、フローリングの張り替えの必要が生じる場合もあります。また、腐った木材にシロアリが住み着いてしまうケースや、消毒作業が不十分だったためにカビやダニが発生するといったケースも否定できません。

さらに、マンションやアパートなどの上層階に住んでいる場合、水漏れが床を伝い、階下の天井から漏れ出すことがあるのです。こうなった場合、階下への補償はどうなるのでしょう。今回は、さまざまな二次被害を引き起こす水漏れトラブルについて解説します。

水漏れトラブルの鍵は火災保険

水道管や蛇口の破損など突発的に起こる水漏れ事故により、建物や家財、家電などが被害を受けることがあります。こうした場合、火災保険で補償されるケースがあるのです。もちろん、ただ火災保険に入っているだけでは補償の対象にはなりません。

火災保険の中には、建物の内部で発生した水漏れによる損害を補償する、水濡れ特約というものがあります。この特約を付けていた場合であれば、条件によっては被害が出た分を補償してくれるケースがあるのです。

たとえば、自宅の水道が破損し、部屋の中の家具が傷んでしまった場合は水濡れ特約の対象となります。また、集合住宅でもっとも気をつけなければならない、自室で起きた水漏れが原因で階下の部屋に被害が出た場合の損害も補償してくれるのです。反対に上階からの水漏れが原因で自室に被害があった場合も、水濡れ特約に加入していれば損害分を補償してくれることがあります。

漏水事故の際に火災保険の補償が受けられないケースとは?

火災保険の水濡れ特約に入ってさえいれば、必ず補償が受けられるというわけではありません。中には、火災保険での補償の対象外となるケースもありますので、注意が必要です。

・水漏れの原因を修理する際の修理費
たとえば、トイレの詰まりが原因であふれ出した水によって壁紙が使えない状態になってしまうケースがあります。このとき、被害を受けた壁紙は火災保険で補償されます。しかし注意していただきたいのが、火災保険の補償とは水漏れへの補償ではなく、水漏れによって被害が出たものへの補償です。

この場合、壁紙は水漏れによって被害が生じたものに当てはまりますが、水漏れを起こしたトイレの詰まりは水漏れが原因で被害が出たものには当てはまりません。そのため、トイレの修理費は火災保険の対象にはならないのです。

たとえばトイレから水漏れがあったけれど、壁紙も床も被害はなかったという場合、火災保険は一切下りませんのでご注意ください。

・経年劣化による水漏れへの補償
経年劣化による水漏れは、そもそも火災保険の補償対象にならないことがあります。たとえば古くなった給水管が破損し、水漏れによって部屋の中のものが使えなくなってしまった場合も、原因が経年劣化である場合は補償が受けられません。同じように施工不良が原因で起こった水漏れに対しても、補償の対象外となってしまうことがあるので注意が必要です。

賃貸住宅などの場合は、経年劣化による漏水が起こらないよう定期点検を実施していることがほとんどですが、中には点検をしていない物件もあります。築年数の古い物件の場合、水回りの点検作業がされているか確認をした方が安心です。戸建て住宅の場合は、経年劣化による水漏れが起こる前に、心配な箇所は早めに修理することをおすすめします。

・故意による水漏れや自身に重大な過失があった場合
わざと水道管を壊した場合などは、当然ですが補償の対象にはなりません。また、わざとではなかったとしても重大な過失があったと判断された場合も補償は受けられませんのでご注意ください。

水道管凍結は保険会社によって扱いが分かれる

冬場の寒冷地でよく起こるトラブルですが、寒さにより水道管が凍結してしまった場合、水道管が破裂するとかなりの水が噴き出てしまいます。この場合、当然部屋に多大な被害が出るのですが、保険会社によっては水道管の凍結は補償の対象外と定めている場合があるのです。凍結による漏水事故がどのような扱いになるかについては、ご加入の保険会社に問い合わせておくことをおすすめします。

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